身寄りのない方の葬儀でお困りの方へ
核家族化が増え、高齢化社会、子供を持たない方の増加によって、近年、身寄りのない方が増えてきました。それに伴い、後見人制度を利用される方も多くなってきています。後見人は本来被後見人が生前の生活に困らないよう財産管理などサポートするのが役割です。しかし最近、身寄りのない方が亡くなられた場合、どのようにしたらよいのかわからなくてお困りの後見人の方が増えてきております。今回はそういった身寄りのない方がお亡くなりになったとき、どのように対処したらよいのかご説明させて頂きます。

後見人とは
後見人には、親族や友人などの民間後見人と、専門家や団体などの法人後見人があり、民間後見人とは、成年後見制度を利用する際に、親族や友人、信頼できる第三者が後見人になることを指します。弁護士や司法書士などの専門家や、法人(社会福祉法人、NPO法人など)が後見人になる場合もあります。
後見人の役割
成年後見人は、ご本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながらご本人を保護・支援します。 具体的には、ご本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。



被後見人が亡くなられた場合
近年は核家族化などが進み、親族がいない場合や親族の協力が得られない場合に第3者が身寄りのない方の後見人になるケースが増えてきております。
後見人は本来、被後見人の生前のサポートに留まりますが、やむを得ない場合、家庭裁判所の許可を得て火葬、埋葬又は納骨などを行うことができます。また、事前に死後事務委任契約を結んでいれば、後見人が葬儀の手配や遺品整理などができます。
一般社団法人 仏教普及会では身寄りのない被後見人様が亡くなられた場合、僧侶が喪主となり、火葬、納骨などすべて含み、27万円でご対応させて頂きます。 詳しくは下記電話、お問い合わせにご連絡ください。
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