福祉葬(生活保護葬儀)について

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福祉葬(生活保護葬儀)について

福祉葬(ふくしそう)は、生活保護法第18条に基づき、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬儀費用を出すことができない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀のことである。生活保護葬、民生葬とも呼ばれます。

生活保護葬儀の制度は生活保護受給者が葬儀を執り行う際に利用できるのが、「葬祭扶助」と呼ばれる自治体の制度です。

この制度を利用するためには、生活保護を受けている方が葬儀の施主となる場合や、生活保護を受けている方が故人で他の遺族以外が葬儀の手配をする場合など、一定の条件を満たす必要があります。

制度を利用することで、最低限の葬儀費用を支給され、生活保護受給者も実質負担額0円で葬儀を行うことができます。

支給される費用について

生活保護葬儀の費用は、各自治体によって異なりますが、一般的には大人に約200,000円前後、子供に約160,000円前後が支給されます。

この費用で行える葬儀は、火葬プランと直葬プランのいずれかで、最低限の葬儀であれば自己負担額が0円で賄えます。

支給される費用には差があるため、事前に各自治体の具体的な支給額を確認することが重要です。

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生活保護葬儀の申請方法と注意点

  • 葬儀社に連絡
    生活保護葬儀について相談し、進め方やアドバイスを受けるために葬儀会社に連絡します。
  • 福祉事務所に連絡
    生活保護に関するケースワーカーか福祉課に相談し、申請のために必要な書類を用意します。
  • 申請受理後に葬儀の依頼
    葬祭扶助の申請が受理されたら、葬儀社に葬儀の依頼を行います。事前に葬儀社に生活保護葬儀である旨を伝えることが重要です。
  • 葬儀を行う
    火葬式が一般的であり、お通夜と告別式は行われません。
  • 費用の支給
    費用は福祉事務所から葬儀社に直接支払われます。

申請の際は葬儀前に行う必要があり、また、申請者と故人の住所が異なる場合は慎重な検討が必要です。生活保護葬儀を検討する方は、葬儀の申し込み前に申請を行うことを強くお勧めします。